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小型機・ビジネス機をご利用の方へ


富士山静岡空港では、小型機・ビジネス機を御利用の皆様の御来訪をお待ちしています。
YouTubeチャンネル「ふじのくにメディアチャンネル(静岡県庁公式)」より
海外からのビジネスジェットの飛来に向けて、富士山静岡空港の機能や魅力をご案内します。
To International Business aircraft landing,guide to functions and attractions of Mt.Fuji Shizuoka Airport.

受けられるサービス

富士山静岡空港で受けられるサービスは下のとおりです。詳細は、各事業者にお問い合わせください。
内容 お問い合せ先 電話
滑走路等の使用事務に関すること 富士山静岡空港株式会社 0548-29-2210
使用スポットの調整に関すること
着陸料・停留料に関すること
旅客ターミナルビルに関すること 富士山静岡空港株式会社 0548-29-2000
ジェット燃料の給油に関すること 株式会社エスエーエス 0548-29-2852
ハンドリング業務に関すること 0548-29-2850

スポットの使用について

富士山静岡空港では小型機が使用できるスポットの数が限られています。安全で効率的に利用いただくため。下記のとおり運用しておりますので、御協力をお願いします。

航空機で富士山静岡空港を利用される場合は、事前の申し込みが必要です。
申し込み先 富士山静岡空港株式会社
電話 0548-29-2210
受付時間 7時30分~20時30分

利用予約受付期間

小型機で静岡空港を御利用される場合の事前申し込みの受付期間は、下表の左欄の区分ごとに右欄のとおりです。
区分 運航計画又は滑走路等使用届出書の提出時期
1 公用機 運航が決定した日から運航日まで
2 ビジネス機等(航空運送事業・使用事業機、ビジネスチャーター機) 運航予定日の前月初日から運航当日まで
(スポット使用計画確定後に提出)
3 小型機等 運航予定日の14日前から運航当日まで

停留可能期間

区分 停留可能期間
1 公用機 要相談
2 ビジネス機等(航空運送事業・使用事業機、ビジネスチャーター機)、小型機等 6泊7日

滑走路等使用届・着陸料及び停留料

  • 着陸料及び停留料は、最大離陸重量の区分ごとに下記の着陸料、停留料詳細のとおりです。
  • 着陸料の支払いは制限区域内の小型機受付棟でお願いします。その際に、滑走路等使用届出書を提出してください。
    なお、お手数ですが、あらかじめおつりがないよう現金で御用意願います。
  • 静岡空港管理規則第18条の規定による着陸料等の減免を申請する場合は、滑走路等使用届出書のほか、着陸料等減免申請書を提出してください。

届出書の書式は下のとおりです。ダウンロードして御利用ください。

給油について

・当空港では、JETA-1の給油が可能ですが、事前に給油会社との調整をお願いします。
※定期便給油優先のため、長時間お待たせすること、または給油をお断りする場合も御座います。
ご不明な点は、下記【給油お問い合わせ先】までご連絡ください。
・なお、国際運航をされる方はハンドリング会社へお問い合わせください。

給油お問い合わせ先

JETA-1
株式会社エスエーエス
電話:0548-29-2852

制限区域内の通行について

  • エプロンへの出入りは5番スポット番号表示付近の小型機受付棟を御利用願います。
  • スポットからGSE車両通行帯までは最短距離の直線を通り、他の航空機やGSE車両の通行に十分注意してください。

国際運航をされる方へ

  • 空港施設を使用する場合は、航空法に基づく許可、CIQとの調整、旅客ターミナルビルの利用上の注意等留意すべき諸事項が多岐に渡るため、できる限りハンドリング業務を担当する者を確保してください。

自家用小型機の安全対策及び空港使用の厳格化について

  • 国土交通省航空局からの要請に基づき、静岡空港では自家用小型機を使用する際に航空保険加入の有無を確認し、無保険の状態で飛行することがないよう対策を講じております。
  • また、航空機を利用した不正行為の排除に向け、空港使用の厳格化について対策を講じております。

小型機・ビジネス機をご利用時の注意事項について

  • 静岡空港ではエプロン内においても風が強く吹くことがあります。機側までの移動時は帽子や書類等の風に飛ばされやすいものにはご注意ください。