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ホーム > 富士山静岡空港について > 各種データ > 富士山静岡空港における運用時間の臨時延長実績

富士山静岡空港における運用時間の臨時延長実績


急激な天候の変化等により航空機が遅延したため、富士山静岡空港の運用時間を臨時的に延長した実績について、「航空機騒音対策事業に係る協定書」第10条第3項の規定に基づき、下記のとおり公表します。

運用時間の臨時延長とは・・・

 航空機は、通常、空港ごとに定まっている運用時間の範囲内で離着陸を行うことになっていますが、急激な天候の変化や機体損傷など、止むを得ない事情がある場合に限り、富士山静岡空港株式会社代表取締役社長(平成30年度までは空港管理事務所長)の許可を得て、原則1時間(現在は23時まで)以内の遅延を認めています。

航空機騒音対策事業に係る協定書とは・・・

 富士山静岡空港の設置や運用に伴う周辺地域の生活環境への影響を軽減するため、航空機騒音対策事業の内容などの基本的事項を定めたものです。
 平成27年3月に、地元(島田市・牧之原市・吉田町)の皆様の御理解を得て、新たな協定を締結し、7月下旬から空港の運用時間を22時まで延長しました。
 協定書第10条第3項の中で、「県は、急激な天候の変化等による定期便等の遅延に伴い、空港運用時間の臨時的な変更を行った場合は、その実績を定期的に取りまとめ、地域住民に周知する」こととなっています。