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富士山静岡空港の概要



主な特徴


富士山静岡空港は、人々の快適な暮らしと
豊かな自然環境の共存を目指しています。



  • 富士山を眺めながら離着陸できる、富士山に最も近い空港
  • 静岡県のほぼ中央に位置
  • 東名高速道路から短時間でアクセス
  • 誰もが利用しやすい、ユニバーサルデザインに配慮したターミナルビル
  • 郷土種による樹林環境を復元するなど、自然に優しい空港

富士山静岡空港の概要

令和6年4月現在
所在地 静岡県牧之原市・島田市
運用時間 7時30分~22時00分
国内定期便 新千歳、札幌丘珠、出雲、福岡、熊本、鹿児島、那覇
国際定期便 ソウル、上海(運航中)
台北、寧波、杭州、南昌 (運休中)
開港年月日 2009年6月4日
空港の種類 静岡県が設置、富士山静岡空港㈱が管理・運営する地方管理空港
滑走路 長さ2,500m、幅60m
管理面積 本体部 約190ha 、全体面積 約500ha
エプロン 8バース
旅客ターミナルビル 運営:富士山静岡空港株式会社
住所:牧之原市坂口3336番地4 (郵便番号421-0411)
延べ床面積:約18,200m2
駐車場 約2,000台
利用状況 こちらをご覧ください。

静岡空港の空港供用規程

2019年4月1日、静岡空港の供用規程を定めましたのでお知らせします。
■静岡空港供用規程
■静岡空港管理規則
■静岡空港着陸料等の算定の特例
  ※2024年4月1日から変更となりました。

参考:空港法(昭和31年法律第80号)

(空港供用規程)
第12条 空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(1)運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
(2)前号のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項
(3)前2号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項

静岡空港における制限表面について

静岡空港の周辺には、航空機の飛行の安全を確保するため、国の法律により建造物等の物件(※1)の高さが制限される「制限表面」(※2)が設定されています。制限表面の区域については、別添1(PDFファイル)を参照してください。
物件の高さ制限は、物件の設置場所や地表からの高さにより異なります。別添1(PDFファイル)に示す区域で物件の設置等を計画されている方は、事前に富士山静岡空港株式会社までお問い合わせください。
お問い合わせには別添2様式1をご利用ください。
お問い合わせいただいた内容は富士山静岡空港株式会社で審査を行います。
審査内容は別添3様式2を参照してください。

※1 物件には、建築物、煙突、鉄塔、電信柱などの建造物はもちろんのこと、TVアンテナ、防霜ファン、看板、電線、植物などのほか、
 一時的に使用されるアドバルーンやクレーンなども含まれます。
※2 制限表面には進入表面、水平表面及び転移表面があります。

別添資料

参考

静岡空港周辺の無人航空機(ドローン等)や気球、凧等の飛行禁止空域について

航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルール(飛行の禁止空域や飛行の方法など)が定められています。飛行の禁止空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。また、定められた飛行の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
また、航空法の規定により、静岡空港周辺の一定の空域において花火の打ち上げや気球の浮揚、凧揚げ等をする場合には、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為として、国土交通大臣の許可または国土交通大臣への通報が必要です。

詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html